東京壱岐雪州会 会則

施行:昭和28年5月29日
最終改正:令和4年10月22日

第1条 本会の名称は東京壱岐雪州会とする。

第2条 本会会員は東京及び首都圏近郊に在住する壱岐出身者ならびに壱岐に関係ある者で第3条に定める本会の趣旨に賛同する者とする。

第3条 本会は会員の親睦・交流を図り、その発展に資することを目的とし、併せて郷土壱岐の発展に寄与するものとする。その目的達成に必要な活動を行う。

第4条 本会に下記の役員をおく。
会長(1名)・副会長(若干名)・幹事長(1名)・副幹事長(1名)・会計(2名)・監事(2名)・幹事(若干名)・及び名誉会長・特別顧問・顧問(各若干名)・理事(数十名)

第5条
1.本会は会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計、監事及び幹事により会務執行機関としての執行役員会を構成する。

2.執行役員、名誉会長、特別顧問、顧問及び理事により理事会を構成し、理事会に総会の議決権を付与する。理事会は全役員の過半数(委任状含む)の出席をもって成立し、その議決は出席者の過半数により有効とする。

3.次期役員は執行役員会で推薦し、理事会の承認を得て定時総会で報告する。

4.本会の活動方針及び収支報告・収支計画は執行役員会で作成し、理事会の承認を得て定時総会で報告する。

5.総会及び理事会の議長は会長がその任に当たる。

第6条

1.会長は本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3.名誉会長、特別顧問、顧問及び理事は本会の重要事案につき、会長の諮問に応えるものとする。
4.幹事長は本会の円滑な運営を図るため会務を処理する。
5.副幹事長は幹事長を補佐する。
6.会計は本会の会計を司る。
7.監事は本会の会計を監査する。
8.幹事は幹事長、副幹事長と共に会の円滑な運営に努める。

第7条

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条

本会に事務局を置く。事務局は会長宅に置くものとする。

第9条
1.本会の運営費は定時総会会費、寄付金、役員協賛金、その他の収入をもってこれに充てる。協賛金の拠出については別途定める。
2.本会の会計年度は10月1日から翌年9月30日までとする。

第10条
会員はその住所、姓名を変更した時は必ず本会に通知するものとする。

施行:昭和28年5月29日

改正:昭和41年11月17日 昭和48年11月9日 昭和54年12月2日
   昭和57年11月28日 昭和62年11月15日 平成12年11月5日
   平成15年10月26日 平成15年10月26日 平成16年10月6日
   平成24年6月8日 平成26年10月6日 令和4年10月22日